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医療費控除

医療費控除は、生計を一にする家族が「1年間に10万円以上の医療費」を支払った場合に、「所得税の一部」が減税・還付される制度です。

どれくらいの金額が戻ってくるの? 医療費控除額の算出方法

所得金額が200万円以上の場合

一年間に支払った
医療費
保険などで
補填される金額
10万円 医療費控除額

所得金額が200万円未満の場合

一年間に支払った
医療費
保険などで
補填される金額
総所得金額の
5%
医療費控除額

※ただし、医療費の上限は200万円です。

還付金の算出方法

医療費控除額 × 所得税率
【下記速算表参照】
還付金額

【所得税の速算表】

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

平成27年分以降  参考:No.2260 所得税の税率|国税庁

 

※所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

 

詳細はこちら 詳細はこちら

必要な手続きは?

2月16日から3月15日の間に、前年1月1日~12月31日にかかった医療費を、地元税務署もしくはインターネットで申告します。

※年末調整をしているサラリーマン等確定申告義務の無い方は、医療費を払った翌年1月1日から5年以内に還付申告をすることができます。

【用意する書類】

  1. 医療費控除の明細書
    2017年より医療費領収書の提出は不要(ただし、5年間領収書を保存する必要あり)
  2. 確定申告書Aもしくは確定申告書B
    マイナンバーの記載が必要
  3. 医療通知書
    健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など
  4. 本人確認書類
    マイナンバーカード、又は、マイナンバー確認書類と身元確認書類

治療費をデンタルローンで支払った場合

デンタルローンは、患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくものです。
したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者様のその立替払いをした年の医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローンを利用した場合には、患者様の手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、、支出を証明する書類としてデンタルローンの契約書の写しを保存してください。

※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。

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