医療費控除
医療費控除は、生計を一にする家族が「1年間に10万円以上の医療費」を支払った場合に、「所得税の一部」が減税・還付される制度です。
どれくらいの金額が戻ってくるの?
※ただし、医療費の上限は200万円です。
※所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
【参考:医療費控除をした場合の減税額の事例】
例:年収300万の人は治療費100万の施術を受けると約12万円戻ってきます!
給与収入 |
医療費 |
||
---|---|---|---|
20万円 | 60万円 | 100万円 | |
200万円 | 15,700 | 17,900 | 17,900 |
300万円 | 15,700 | 76,200 | 116,200 |
400万円 | 15,100 | 75,500 | 135,900 |
500万円 | 20,300 | 82,300 | 142,700 |
700万円 | 28,600 | 109,400 | 190,300 |
900万円 | 30,400 | 152,100 | 273,800 |
1,200万円 | 33,400 | 167,400 | 297,200 |
1,500万円 | 43,700 | 218,400 | 493,200 |
1,800万円 | 42,700 | 218,400 | 393,200 |
2,000万円 | 43,800 | 218,600 | 393,400 |
戻ってくる金額例です。(単位:円)
注1)医療費控除による減税額には住民税額を含みます。
注2)対象者は35歳、扶養家族は1人の場合での減税額を示しております。
注3)所得控除は社会保険料(年収/12の等級×12)のみで計算します。
注4)減税額は概算の事例であり、諸条件により実際の額と違います。
注5)平成26年4月1日現在の税法により計算しています。
詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/
必要な手続きは?
2月16日から3月15日の間に、前年1月1日~12月31日にかかった医療費を、地元税務署もしくはインターネットで申告します。
※但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
【用意する書類】
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
治療費をデンタルローンで支払った場合
デンタルローンは、患者さまが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者さまが分割で信販会社に返済していくものです。
したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者さまのその立替払をした年の医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローンを利用した場合には、患者さまの手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、デンタルローンの契約書の写しをご用意ください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。
サイズや色・形は患者様一人ひとりに合わせた完全オーダーメイド。ご予算に合わせた8種類の材質をご用意いたしました。

治療費の一部が戻ってくる医療費控除
⇒年収300万の人は治療費100万円の施術を受けると約12万円戻ってきます。
無料カウンセリング時に医療費控除のご案内も可能です。
お気軽に受付でお申し付けください。